宅建問98 / 全100問
宅建 権利関係 問98 解説
無権代理行為について、本人が追認を拒絶した後に、改めて追認することはできるか。
1. できる
2. 本人が謝罪すればできる
3. 相手方が希望すればできる
4. できない
解答・解説
正解できない
解説
一度「追認拒絶」をすると、その無権代理行為は確定的に無効となり、後から追認して有効にすることはできません。
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無権代理行為について、本人が追認を拒絶した後に、改めて追認することはできるか。
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