社労士問4 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問4 解説
通勤災害における「通勤」の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことをいう。
2. 複数事業労働者の就業の場所から他の就業の場所への移動も通勤に含まれる。
3. 住居から就業の場所への移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤とされない。
4. 日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為を、合理的な経路をそれることなく行う場合は、逸脱・中断の間を除き、その後の移動は通勤とされる。
5. 独身者が、仕事帰りに連日居酒屋で数時間飲酒した後の帰路は、常に合理的な経路及び方法による通勤と認められる。
解答・解説
正解独身者が、仕事帰りに連日居酒屋で数時間飲酒した後の帰路は、常に合理的な経路及び方法による通勤と認められる。
解説
居酒屋での長時間の飲酒は、通勤の中断又は逸脱にあたり、原則としてその後の移動は通勤と認められない。
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