社労士問6 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問6 解説
休業補償給付の支給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けない日の第1日目から支給される。
2. 支給額は、1日につき給付基礎日額の100分の80である。
3. 給付基礎日額の100分の60が休業補償給付として、100分の20が休業特別援護金として支給される。
4. 休業した日のうち、最初の3日間(待期期間)については、労災保険から給付が行われる。
5. 待期期間中の最初の3日間については、事業主は労働基準法に基づく休業補償を行う必要はない。
解答・解説
正解給付基礎日額の100分の60が休業補償給付として、100分の20が休業特別援護金として支給される。
解説
休業補償給付は待期期間(3日間)を除き、4日目から支給される。支給額は給付基礎日額の60%で、これに加えて特別支給金から休業特別援護金として20%が支給され、計80%となる。待期期間中は事業主が労働基準法上の休業補償(60%)を行う義務がある。
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