社労士問18 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問18 解説
労災保険の不服申し立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 労働基準監督署長の決定に不服があるときは、厚生労働大臣に直接申し立てる。
2. 第1審の申し立て先は、各都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官である。
3. 審査官の決定に不服があるときは、裁判所に提訴する前に必ず再審査請求を行わなければならない。
4. 再審査請求の申し立て先は、労働保険審査会である。
5. 不服申し立ては、決定を知った日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
解答・解説
正解再審査請求の申し立て先は、労働保険審査会である。
解説
監督署長の決定に対する不服は、まず労働者災害補償保険審査官へ審査請求し、その決定に不服なら労働保険審査会へ再審査請求する(二審制)。再審査請求を経ずに提訴することも可能(審査請求から3か月経過時等)。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
労働者災害補償保険法(労災)のクイズに挑戦する →