社労士問45 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問45 解説
傷病補償年金の支給要件である「療養開始後1年6か月を経過した日」に状態が該当しない場合、その後はどうなるか。
1. 二度と傷病補償年金に該当することはない。
2. 1年ごとに、毎年1月1日時点の状態を調査して決定する。
3. その後、毎月月末時点の状態を調査する。
4. その後、随時(毎月1日時点)の状態を調査し、該当したときはその翌月から支給される。
5. 治ゆするまで、休業補償給付が永久に支給される。
解答・解説
正解その後、随時(毎月1日時点)の状態を調査し、該当したときはその翌月から支給される。
解説
1年6か月時点で要件を満たさなくても、その後に傷病等級に該当する状態になれば、その日の属する月の翌月から傷病補償年金に切り替わる(第18条)。
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