社労士問50 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問50 解説
労災保険の指定医療機関ではない病院で療養を受けた場合の手続きとして、正しいものはどれか。
1. その病院の窓口で「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出する。
2. 費用を一旦全額支払い、後に「療養補償給付たる療養の費用請求書」を監督署に提出する。
3. 指定医療機関ではないので、労災保険は一切利用できない。
4. 健康保険を使い、3割負担分を後に労災保険に請求する。
5. 事業主が病院に直接代金を支払う。
解答・解説
正解費用を一旦全額支払い、後に「療養補償給付たる療養の費用請求書」を監督署に提出する。
解説
指定外の病院では現物給付(療養の給付)が受けられないため、窓口で自費支払い(原則10割)をし、後に監督署から現金で還付を受ける「療養の費用の支給」の手続きを行う。
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