社労士問49 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問49 解説
労働者が、私事の目的で合理的な通勤経路を「中断」した場合、給付の対象となるのはいつからか。
1. 中断を開始した瞬間から。
2. 中断している間のみ。
3. 中断を終えて、合理的な経路に戻った後の移動から。
4. 中断の目的が達成されたときから。
5. 一度中断した場合は、その日は二度と通勤とは認められない。
解答・解説
正解中断を終えて、合理的な経路に戻った後の移動から。
解説
通勤を私用で中断(または経路を逸脱)した場合、その間およびその後の移動は通勤にならないのが原則だが、合理的な経路に戻った後は、そこから再び通勤と認められる(例外事由を除く)。
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