社労士問24 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問24 解説
通勤災害における「合理的な経路及び方法」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 会社に届け出ている通勤経路以外の経路を利用した場合は、一切通勤と認められない。
2. 鉄道が不通のため、通常利用しないバスを利用した場合は、合理的な経路と認められる。
3. 通勤の途中で、映画館に立ち寄るために大幅に経路を逸れた場合、映画館を出た後の帰路も通勤と認められる。
4. 自転車通勤が禁止されている会社で自転車を利用した場合、それだけで通勤災害とは認められない。
5. 常に最短距離の経路のみが合理的な経路とされる。
解答・解説
正解鉄道が不通のため、通常利用しないバスを利用した場合は、合理的な経路と認められる。
解説
合理的な経路とは、通常利用する経路のほか、当日の状況(交通遮断等)により迂回する経路も含む。届出経路以外でも合理的であれば認められる。大幅な逸脱後の移動は原則認められない。会社の禁止規定違反(自転車等)が直ちに通勤否定にはならない。
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