社労士問30 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問30 解説
通勤災害の「逸脱・中断」の例外となる行為として、厚生労働省令で定めるものはどれか。
1. 友人宅での短時間の会食。
2. 選挙権の行使。
3. 映画館での映画鑑賞。
4. 自動車教習所での技能講習。
5. 居酒屋での一杯程度の飲酒。
解答・解説
正解選挙権の行使。
解説
日用品の購入、選挙権の行使、診察、介護など、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行う最小限のものは、逸脱・中断の例外として、その後の経路復帰後の事故が通勤災害の対象となる。
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