社労士問32 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問32 解説
労災保険法における「死亡の推定」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 船舶が沈没し、3か月間所在が不明なときは、死亡したものと推定される。
2. 航空機が墜落し、1か月間所在が不明なときは、死亡したものと推定される。
3. 船舶の沈没等の際、現にその船舶に乗っていた者で所在が不明となったものは、その船舶が沈没した日に死亡したものと推定される。
4. 死亡の推定が適用されるのは、船舶事故に限られる。
5. 死亡の推定が行われた場合でも、遺族補償給付はすぐには支給されない。
解答・解説
正解船舶の沈没等の際、現にその船舶に乗っていた者で所在が不明となったものは、その船舶が沈没した日に死亡したものと推定される。
解説
船舶や航空機の事故で所在不明となった場合、事故発生日に死亡したと推定し、遺族給付等の手続きを進めることができる(第11条の2)。
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