社労士問38 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問38 解説
厚生労働大臣が定める「身体障害等級表」において、第1級に該当する障害はどれか。
1. 一上肢を手関節以上で失ったもの。
2. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの。
3. 両眼が失明したもの。
4. 10本の指を失ったもの。
5. 両耳の聴力を完全に失ったもの。
解答・解説
正解両眼が失明したもの。
解説
両眼の失明、咀嚼・言語機能の廃絶、常に介護を要する神経・臓器障害などが1級に該当する。片目失明等はより低い等級となる。
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