社労士問39 / 全50問
社労士 労働者災害補償保険法(労災) 問39 解説
給付基礎日額の算定において、平均賃金の原則によることが適当でない場合に、所轄労働基準監督署長が決定する額を何というか。
1. 暫定給付基礎日額。
2. 特例給付基礎日額。
3. 調整給付基礎日額。
4. 最低保障給付基礎日額。
5. 職権決定給付基礎日額。
解答・解説
正解特例給付基礎日額。
解説
平均賃金で算定するのが困難な場合や不適当な場合に、特例的な計算(船員や見習い、長期療養者など)で算出される額を特例給付基礎日額という(第8条)。
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