社労士問19 / 全50問
社労士 雇用保険法 問19 解説
不服申立てに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 被保険者資格の確認や失業給付の処分に不服があるときは、雇用保険審査官に審査請求できる。
2. 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。
3. 雇用保険審査官の決定に不服があるときは、労働保険審査会に再審査請求できる。
4. 審査官が審査請求を受理した日から3か月を経過しても決定がないときは、決定を経ずに再審査請求できる。
5. 再審査請求の決定を経なければ、処分の取消しの訴えを提起することはできない。
解答・解説
正解再審査請求の決定を経なければ、処分の取消しの訴えを提起することはできない。
解説
平成28年の改正(審査請求前置主義の緩和)により、審査請求の決定(1審)を経れば、再審査請求をせずに直接提訴することも可能。
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