社労士問30 / 全50問
社労士 雇用保険法 問30 解説
寄宿手当の支給対象となる条件はどれか。
1. 実家から通勤できない場合に、自己判断でアパートを借りたとき。
2. 公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受けるために、家族と別居して寄宿するとき。
3. 単身赴任で就職したとき。
4. 会社から住宅手当が支給されないとき。
5. 海外研修に参加するとき。
解答・解説
正解公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受けるために、家族と別居して寄宿するとき。
解説
訓練受講のために「寄宿」する必要がある場合に、月額で支給される(第58条)。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
雇用保険法のクイズに挑戦する →