社労士問42 / 全50問
社労士 雇用保険法 問42 解説
賃金日額の算定において、算定対象期間に疾病等で賃金が支払われなかった期間がある場合の取り扱いは。
1. その期間も180日の中に含めて計算する。
2. その期間を算定対象期間から除外し、その分さかのぼって計算する。
3. 賃金日額を下限額とする。
4. 計算不能として給付を行わない。
5. 欠勤扱いとして賃金0円で計算する。
解答・解説
正解その期間を算定対象期間から除外し、その分さかのぼって計算する。
解説
正当な理由(病気、休業等)で賃金が出なかった期間は除外して、健康な期間をさかのぼって採用する。
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