社労士問7 / 全50問
社労士 雇用保険法 問7 解説
自己都合離職者の「給付制限」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 正当な理由のない自己都合離職の場合、待期満了後1か月間は基本手当が支給されない。
2. 令和2年の改正により、正当な理由のない自己都合離職の給付制限期間は原則として2か月(5年間に3回目以降は3か月)となった。
3. 給付制限期間中に就職した場合は、残りの制限期間について基本手当が支給される。
4. 給付制限期間中であっても、公共職業安定所の紹介する職業を拒んだ場合には、さらに制限が加わることはない。
5. 給付制限は、特定理由離職者にも一律に適用される。
解答・解説
正解令和2年の改正により、正当な理由のない自己都合離職の給付制限期間は原則として2か月(5年間に3回目以降は3か月)となった。
解説
以前は3か月だったが、現在は原則2か月(直近5年間で2回まで)。3回目以上は3か月となる。
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