社労士問26 / 全50問
社労士 雇用保険法 問26 解説
受給資格者が自己の便宜のために離職票の提出を遅らせた場合、待期期間はどうなるか。
1. 離職した日から遡って計算される。
2. 離職票を提出し求職の申込みをした日から起算される。
3. 離職の翌日から一律に起算される。
4. 待期期間が免除される。
5. 会社が離職票を発行した日から起算される。
解答・解説
正解離職票を提出し求職の申込みをした日から起算される。
解説
雇用保険の給付は「求職の申込み」が起点となる(第21条)。離職から時間が経過していても、申込みをした日から待期が始まる。
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